【林道日原線】一般車両の通行止め措置について
林道日原線の起点から約250m地点より先の区間は、
従来より林業・工業関係車両を除き車両通行止めとなっております(公安委員会の規制標識あり)。
これまで、起点から八丁橋までの区間には門扉等がなく、一般車両の進入が可能な状況となっておりましたが、
安全上の観点から、起点から約250m地点(日原渓流釣場の先、下図参照)に新たに、
一般車両の通行を規制する措置を実施いたします。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
〇通行止め措置実施日:令和7年9月8日(月)
